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【ソフトウェア使用許諾契約書】
ご契約者様(以下「甲」とする)と株式会社Tranqwill(以下「乙」とする)は、乙の開発にかかる学習用ソフトウェア「サバイバルテスト」に関して次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
(サービス・プランの特定)
第1条 本契約に基づき甲が使用許諾を受ける乙開発のソフトウェア(以下「商品」という)及び使用許諾の内容は次の通りとする。
商品:サバイバルテスト
科目:小学計算、中学数学、中学理科、中学社会
(使用許諾の定義)
第2条 本契約での使用許諾とは、後記第4条に定める使用許諾期間において、乙が認めた特定の機器で、乙が指定した使用方法に基づき商品を使用することを乙が甲に許諾することをいうものとする。
(使用許諾料)
第3条 本契約における甲が乙に支払う使用許諾料は以下のとおりとする。
初回
・設定費用として金22,000円(消費税込)
※ただし、キャンペーン中はその限りではない。
毎月
・5,500円/月(税込。先着10教室に限る。)
・10教室以降は、9,900円/月
その他
・再設定の場合には、22,000円(消費税込)
2 前項の機器の特定に関し、甲が商品を稼働させる機器を変更するには、乙の同意が必要であるものとする。また、機器の変更のために乙の作業が必要となる場合、甲はかかる作業の費用を負担するものとする。
(使用許諾料の支払い方法、時期)
第4条 本契約における使用許諾料の支払い方法および時期については乙が別途定めるものとする。なお、支払われた使用許諾料については、甲における理由の如何を問わず乙は一切返金の義務を負わないものとする。
(契約の有効期間および解約)
第5条 本契約の有効期間は、第1条に定める使用許諾開始日から3ヶ月間とする。次項で定める通知がない場合、本契約はさらに同一の条件で3ヶ月間更新されるものとし、その後も同様とする。
2 本契約期間満了時において契約の継続を希望しない場合は、本契約期間満了の1ヶ月前までに相手方に対し書面あるいは電磁的方法(電子メール)をもって通知するものとする。
3 甲が使用許諾期間の満了を待たずに商品の使用を終了した場合であっても、甲は契約期間内の使用許諾料支払義務を履行するものとする。
4 甲又は乙が次の各号に該当した場合、相手方による催告または通知を要件とせず、本契約は自動的に解約されるものとする。また、本項における解約(以下「自動解約」という)については、その原因となる相手方の債務不履行により生じた損害の賠償請求を妨げることはないものとする。
① 甲が事業を終了した場合。
② 差押え、仮差押えまたは競売の申立てがあった場合又は法的破産手続きによる手続き開始の申立てがあった場合。
③ 本契約のいずれかに違反した場合。
④ 不正行為により職務の励行を妨げた場合。
(禁止事項)
第6条 甲は、構成品の一部又は全部及び本契約上の権利につき第三者への転貸、譲渡または移譲等を一切行わないものとする。
2 甲は、同類商品の開発または販売を行っている者及びその予定の ある者に対し、商品の使用に関する情報を開示する等、乙の知的財産権を侵害する行為を一切行わないものとする。
3 乙は、本契約又は今後の取引の過程で甲から開示もしくは提供を受けた一切の情報につき、第三者に開示または漏洩してはならないものとする。
4 甲は、構成品の一部又は全部及び本契約上の権利を担保に供してはならないものとする。
5 甲は、構成品の一部又は全部につき複製、リバースエンジニア、逆コンパイル、逆アセンブル、併合、改変または変換する等の行為を一切行わないものとする。なお、甲がこれらの行為を行ったことによる機器の不具合の修正については甲は乙に対して修正費用として金5.5万円(消費税込)+交通費(実費)を支払うものとする。
6 本条第1項乃至第3項の規定は、本契約期間中及びその終了後も適用されるものとする。
(契約解除後の不正利用)
第7条 本契約第5条の期間満了後、甲が不正な方法で商品を使用した場合、甲は乙に対し違約金として金150万円を支払う義務を負う。
(個人情報の管理)
第8条 乙は、本契約又は今後の取引に過程で知り得た甲及び甲が乙に開示する第三者の個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法律及び関連法令を遵守するものとする。
(周辺環境の変動への対応)
第9条 乙は、甲が希望する環境の変更要望(教室移転、関連アプリケーションのバージョンアップ、ネットワーク再構築、通信環境の整備等)に対し、可能な限り対応する。但し、環境変更の実施時期につき甲の強い要望がある場合やその実施規模、作業内容によっては、乙は甲に別途費用を請求できるものとする。
(免責)
第10条 商品の提供、設定、再設定その他整備に起因して発生する可能性がある甲のデータの消失または毀損に備え、甲のデータは甲自身が自己の責任において必ず商品の提供、設定、再設定その他整備の前にバックアップをとるものとする。商品の提供、設定、再設定その他整備に起因してデータが消失または毀損した場合、その事由の如何にかかわらず乙は一切の責任を負わないものとする。
2 天災地変その他の不可抗力により、乙が本契約上の債務につき履行遅滞、履行不能に陥った場合、乙はかかる債務不履行に起因して甲に生じる一切の損害につき賠償責任を負わないものとする。
3 甲が追加した問題の著作権については、乙は一切の責任を負わないものとする。
(秘密の保持)
第11条 第3条に定める使用許諾料について、甲はこれを第三者に開示、口外、漏洩してはならない。
(協議)
第12条 甲乙間において、本契約に定めがない事項についての疑義を含み、何らかの問題が発生した場合は、双方誠意をもって協議し、円満な解決をはかるものとする。
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